外構費の贈与税
自分と母の資金でマイホームを建て、資金額に応じて持分登記する予定ですが、300万円弱の外構費用は妻の資金で工事する予定です。この場合、妻の資金300万円弱は自分と母に対する贈与とはみなされず、登記などはしませんが、妻の所有物であるとして、贈与税は払わなくていいという理解でよろしいでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
贈与税の対象と考えます。
したくなければ、外構のみ所有権の登記をお願いします。できるのなら・・・。
本投稿は、2022年03月13日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。