おしどり贈与の件
お世話になります。自宅の土地、建物のおしどり贈与についての質問です。
元々は、土地、建物とも妻名義でした。数年前に土地を妻から夫におしどり贈与しました。
今回、土地を夫から妻におしどり贈与しようと考えています。初回のおしどり贈与は、妻から夫へのぞ王世でしたが、今回は夫から妻への贈与です。このような場合おしどり贈与は可能でしょうか。
税理士の回答
過去に妻から夫への贈与があったとしても、今回、夫から妻への贈与について配偶者控除の要件を満たしていれば、同控除の適用は可能です。
素早い対応ありがとございます。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年04月04日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。