未成年の子供の通帳
あまり無知すぎたのですが、子供が小さい時に親と同じハンコを使い子供の名前で口座を作りましたが、最初はお年玉を定期貯金に入れるだけに使っていたのですが。
子供の口座に大学資金を貯めようと貯めた110万以上の金額を一度に子供名義の通帳に入れたりする年もありましたが生活が厳しくなると引き出したり余裕が出来ると預けて引き出してをずっと繰り返していて今は通常貯金にはお金は少し入ってる状態です。
さらに私の親から生前贈与で子供の通帳に100万円振り込まれた年がありましたが、そのお金も半分子供の定期貯金に入れ、生活が厳しい時に生活費や子供の習い事や通学費などに使っていました。
一年前からは子供が貰ったお年玉を定期貯金に入れたりもしています。
成人する時にハンコを作り直して通帳を渡そうと思うのですが、お年玉の定期貯金と生前贈与の半分の定期貯金だけ残ってる状態で渡して問題はないのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
実際のところ問題ないと言えます。
通常、一般人の預金の情報まで税務当局は分かりません。問題になるのは、相続税の調査などで取り込まれることはありますが、ほとんどの場合、税務当局が把握することはないと考えて差し支えありません。
ありがとうございます。
親が自営業だった場合、もし仮に親に税務調査が入った場合は子供の通帳の出入りも調べられると聞いたことがあるのですが、親が自営業でも大丈夫でしょうか?

丸山昌仁
調べられる可能性はあります。そして、その口座については、多分、親の口座と見るでしょう。消費したのが生活費なら贈与税の対象ではありません。その当たりをよく説明すれば大丈夫です。
自営業者の調査では、事業とお金の流れを調べますので、よく説明すれば問題ないと思います。
安心しました。
ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2022年04月27日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。