贈与税 拒否して戻した場合
以前、年上経営者とお付き合いしておりました。愛人では無いのですがお小遣いとして毎月お金を貰っていて、年110万円を超えました。破局してお金を返せと言われ、お金には手をつけていなかったので返すことは構わないのですが、お金を返したあとの贈与税が心配です。全て相手に返還しても贈与税はかかりますか?1度受けとってしまったら全額返しても税がかかるものなのでしょうか。
税理士の回答
贈与税の申告期限である翌年の3月15日までに贈与者に返還すれば、贈与はなかったものとして取り扱われます。
本投稿は、2022年06月23日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。