短期ビザで滞在中の外国人が海外から日本に送金した場合の税金
イギリス人と国際結婚をしています。
彼が短期ビザで日本滞在中で、海外の彼の口座から日本の私の口座へ生活費諸々として送金をした場合、税金がかかるのでしょうか。
またこれから配偶者ビザが取れたとして、同じ方法で生活費を送金し続けると贈与税がかかりますか?
教えていただければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
生活費には、贈与税はかからないと考えています。
ただ、年糸度で、一年間分などの場合は、別と考えます。
生活費ですので、原則毎月だと考えます。悪くても、2カ月に一度でしょう。
ご回答ありがとうございます。1年間分まとめて振り込んだ場合は別、と言うことでしょうか?

竹中公剛
ご回答ありがとうございます。1年間分まとめて振り込んだ場合は別、と言うことでしょうか?
はい、そのようになります。
本投稿は、2022年07月15日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。