火災保険金にまつわる贈与税について
我が家(私・父親・母親)は、神社さんの土地を借り、自らで家を建て住んでいます。家屋は、父親と母親の共有名義です。先月、母親が他界し、母親の名義分だけを私名義(法定代表相続人)に相続手続きしました。よって、家屋は父親(2分の1)と私(2分の1)の共有名義になります。
家屋全体に火災保険をかけたく、国民共済に赴きました。保険の入り方が2通りありました。
共済側は下記A・Bいずれも受付可能ということです。
A・私の持ち分は私の名義で加入。父親の持ち分は父親の名義で加入。
B・家屋全体を私の名義で加入し、契約書の<□同一生計の共有名義>の箇所にチェックを入れる。
但し、Bを選択した場合、
万一、保険金請求した際、本来、父親分として支払われる保険金が全額、私に支払われるので、父親からの贈与とみなされ、贈与税がかかるかもしれない、という共済側の話でした。
事の真実は如何なものでしょうか。ネットで調べてみましたが、・「贈与税はかからない」・「贈与税がかかる場合があります」と見解が分かれています。ただ、司法書士さんに聞いても、「贈与税はかからない」・ネットでもたいがい、「贈与税はかからない」ということでしたが、事の是非がわかりません。
税理士の回答

竹中公剛
共済側の話
担当者が火災保険の知識が少ないのかもしれません。
誰が契約者になっても、保険金を受け取る人は、共有者各人だと考えます。
もう一度担当者に、詳細に聞いてください。
本投稿は、2022年08月12日 05時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。