妻(専業主婦)へ夫口座から入金し株式購入した場合 贈与税はかかりますか
40代夫婦です。
昨年、妻と合意の上妻名義口座を新規作成して夫口座から妻口座へ送金し、妻名義で株式購入を開始しました。(Nisa口座及び特定口座で購入しております)
運用及び資金管理は夫が行っております。
送金額は昨年約300万円、今年約800万円 計約1100万円です。うち、本日時点で約500万円分を株式購入に充てており残高600万円程度です。
大変お恥ずかしいのですが、贈与税に関する意識がないままお金を動かしてしまい、最近になって相続(妻の亡母→妻)の手続を開始しようとして関連書籍を読み、上記が贈与となる可能性を認識しました。
申し訳ございませんが、以下につきましてご教示いただきたく投稿させて頂きました。
①運用、管理は夫がしておりますが、この場合も贈与となりますでしょうか。あるいは名義口座という扱いとなり、そのまま運用を続けても大丈夫でしょうか。
②贈与となる場合、本年12/末までに例えば上記残金600万円をそのまま夫口座に返金すれば、あるいは株式売却して今年入金分800万円を夫口座に返金すると、課税対象はどのように計算されますでしょうか。
→入金した同じ年に返金すれば、贈与とは見做されませんでしょうか。
以上、申し訳ございませんが、アドバイスいただけるとありがたく、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

川村真吾
①証券口座は本人宛に運用報告が届くので本人が知らないというのは不自然なので贈与の可能性が高いと考えます。②入金した同じ年に返金すれば、贈与とは見做されません。
本投稿は、2022年08月25日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。