贈与ではなく預り金
母から十年前に贈与を受けました。贈与契約書は作っていないし、贈与税も払っていません。その贈与は時効になっています。母が亡くなり、税務調査が入ったとします。その贈与は母からの預り金として認定され、母の相続税の課税対象になると思うのですがいかがでしょう?
税理士の回答

竹中公剛
記載の通りの認識になります。
相続税の対象金額です。
わかりました。ありがとうございました。
上記の質問ですが、母から十年前に私に与えたお金は贈与だと一筆もらっても贈与の時効は成立しないでしょうか。

竹中公剛
上記の質問ですが、母から十年前に私に与えたお金は贈与だと一筆もらっても贈与の時効は成立しないでしょうか。
しません。ある意味偽装にもなる恐れがあります。
わかりました。ありがとうございました。
親子双方の認識が「贈与」であったのであれば贈与が成立しており、相続税の対象にはなりえません。
贈与税申告が必要であったにもかかわらず、無申告で時効になってしまったのはよくありませんでした。
贈与契約書がないため贈与を立証することは難しいですが、それだけをもって相続税の課税対象になるというのは強引です。
なお、決して税務署に把握されないからいいというものではありませんが、10年以上前のお母様の口座からの出金事績は銀行調査では把握できないと思われます。
ご返答ありがとうございます。正確には七
、八年前です。すみません。税務署から相続税の課税対象にするよう命じられた場合、それを拒否したら裁判になりますか。
税務調査の問題ですので断言はできませんが、贈与を主張している相続人に対し、税務署は「何らかの根拠」がなければ名義預金(預り金)として相続税対象だと指摘することはできません。
万が一、税務署が課税対象であると指摘した場合でも、いきなり裁判になるわけではなく、まずは申告を勧奨します。
相続人が申告勧奨に応じなければ、税務署は「何らかの根拠」があれば更正決定をします。
相続人がそれに不服であれば、裁判ではなくまずは国税不服審判所に不服申し立てをします。
「何らかの根拠」の一例としては、お母様があなたの名義で定期預金を設定したことが税務署の銀行調査で把握された場合などが考えられます。
わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月27日 05時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。