子供名義口座への入金の贈与税について
子供名義の口座にいままで預金をしていましたが、マンション購入時の頭金支払いの際に、そのうち250万円を一時的に出金しました。
その後、翌月マンションを購入し、同一年度内に250万円を戻すために同じ子供名義口座に入金した場合、贈与税の対象になる可能性はありますでしょうか。
子供口座からの出金はATM出金、その後私の口座に入金し、私の預金と合わせてマンション購入時に支払っています。
税理士の回答
同じ年度内(4月1日~翌年3月31日)でなく、一時的に出金した年の年分の贈与税の申告期限である翌年の3月15日までに、元の口座に同額を入金すれば、贈与はなかったものとして取り扱われます。
ご回答ありがとうございます。確定申告までにもとに戻せばよいのですね。安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月01日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。