相続財産の前渡しに関して
婚姻歴40年以上の夫婦です。
夫は外に女性がおり、20年以上一緒に暮らしていません。
女性がいるとわかったのは、8年前となり、現在も離婚の話し合いが続いております。
夫名義で所有している不動産が2軒あります。
1軒は現在、私が居住しています。
もう1軒の不動産は、娘が使用しています。
この2軒を相続財産の前渡しとして、私名義にしようと話しあっておりますが、婚姻関係が20年以上あると非課税になる旨を聞きました。
こちらの物件の査定をしてもらってからの金額決定にはなりますが、その場合、①非課税になる限度額があるのか、それともないのか、②両物件とも前渡しが可能なのか、をお聞きしたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
20年で、2,000万円です。
また、登記料や・不動産取得税などがかかります。
50万以上になることもあります。
県税事務所にお尋ねになってからにしてください。
補足します。
非課税は、配偶者控除2,000万円と基礎控除110万円の合計、2,110万円まで。
これは、質問者が居住している物件の場合です。
正確には、贈与を受けた翌年3月15日までに居住し、引き続き居住する物件です。
つまり、娘さんが使用している物件の贈与でも、その後質問者が居住すれば非課税を受けられます。
なお、離婚後の財産分与では、どちらも非課税です。
ご丁寧に補足下さり有難う御座いました。
本投稿は、2022年12月16日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。