夫婦別居と長子への相続の際の小規模宅地等の特例の同居要件について
長子1人に資産の大半を相続させるにあたり、長子の小規模宅地等の特例の同居要件について質問があります。
現在私名義の不動産では戸建ての家が2軒にマンションや小さな土地などがあり、現状ではこの2軒の戸建てにそれぞれ夫婦別居しており長子は妻と同居していて、月に数回、主に私が妻と長子が住む戸建てに通う形で行き来しています(長子と妻も不定期で私の住む戸建てにくる事あります)。
子供は2人いて、妻には現在妻が住んでいる戸建てをそのまま相続させ、妻と同居中の長子に自分が住んでいる戸建てとそれ以外のマンション等の不動産全てを相続させる予定で、他に現金(銀行貯金)と株式などの金融資産は妻と子供2人に相続させる予定ですがそちらも長子に多く相続させる予定で、家の事情でその事は妻と次子も認めています。
大半の資産を長子に相続させるため現在妻と同居している長子への相続税が多額になるため、長子には現在妻と長子が同居している戸建ての家から私の住む戸建ての家に引っ越させ私と長子が一緒に住み、妻だけ今のまま1人で別居予定です。その後も不定期で私や長子が妻の様子を見にたまに妻の住む戸建てに通う予定で、かつ世帯(私・妻・長子の3人)の住民票は現在妻と長子が住んでいる戸建ての住所になっているため今後私が住む戸建ての住所に変更予定です。
このようにして私と長子が同居した場合、多くを相続させる長子への不動産や現金の相続に小規模宅地等の特例の同居要件を満たす事になるのでしょうか?
以前銀行に聞いたところでは(当時は長子に大半を譲渡する前提での相談ではなかったため回答に行き違いがあるかもしれませんが)、妻が住む戸建てに光熱費が発生している状態では家族同居が認められず小規模宅地等の特例が使えなくなるから妻の住む家は貸し出すか処分するかしないと駄目だと言われた事があるのですが、長子に小規模宅地等の特例の同居要件を適用させたい場合は私と長子が一緒に住むだけでなく妻も私と長子と一緒に同居する必要があるのでしょうか?
実際に私の資産の大半を相続するのは長子1人なので、妻はこのまま別居という形を継続させても長子と私だけが同居する事で長子への小規模宅地等の特例が認められるのであればそのように進めてゆきたいと考えています。
相続、特に小規模宅地等の特例の同居要件に詳しい先生のご意見を伺えると助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
現状の記載内容では、小規模宅地等の特例は、該当しません。
個別制の強い長文の相談内容なので、広場には向かないのかなと思います。
(誰も答えそうになかったので、回答いたしました。)
小規模宅地等の特例の適用にあたっては、個々の状況をよく確認しないと、一旦申告したけれど、後日に税務調査で否認されるケースも多くあります。
相続税が、課税対象の方のようですので、相続税に強い、特化した税理士に将来に向けての相続税対策を含めた相談をされることをお勧めします。
ご回答頂きありがとうございます。
この場合だと対象にはならないのですね。
正しく把握しておきたいので相続に詳しい税理士の方を探そうと思います。
ありがとうございました。
はい、そうされた方がいいですね。
本投稿は、2023年05月11日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。