生前贈与
今日は。私は数年前に親から1400万円の生前贈与を受け取り、税務署に申告しました。これに関して一旦、生前贈与を受けると、通常は受け取り可能な年間110万円以下の親からの贈与が受けられなくなるとどこかで読みましたが、これは本当でしょうか。私の勘違いかもしれません。お答えいただければ、幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
相続時精算課税制度をとらなければ、暦年贈与です。
金額にかかわらず、毎年受けれます。

贈与の形式が2種類あります。
①暦年課税贈与:毎年110万円までは税金がかからない贈与
②相続時精算課税贈与:贈与時には、トータルで2500万円までは税金がかからない。2500万円を超えると一律20%の税金がかかる。相続の時に贈与を受けた財産を持ち戻して再計算を行う贈与。こちらを選択するとそれ以後暦年贈与は使えなくなります。
1400万円の贈与を受けられたときに納税されていたら、暦年課税贈与。申告書を提出しただけで納税をされていないようでしたら精算課税贈与。
どちらの贈与を使ったかを親に確認された方がいいと思います。
米田先生、ご回答、誠にありがとうございました。それでは、母に訪ねてみます。
本投稿は、2023年05月21日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。