認知症の疑いがある父。相続対策するなら家族信託?任意後見人制度?
81歳の義父が、言葉が上手く出てこず「あれがそれだからこうでしょう」などと話すことが増えました。脳神経内科でした言葉のテストではアルツハイマーの中程度以上だと予測されてしまいましたが、MRIや血液検査の結果は後日なので確定ではありません。
今でも経理の仕事をしており、銀行や税理士さんとのお仕事もしています。体も畑仕事が出来るほど元気です。
自分から細かく説明をするのは難しいようですが、周りから具体的に質問すればYES/NOの判断は出来ます。
父にはアパートなどの不動産が複数と証券、預金などの財産があり、相続対策もしたいと考えています。息子(私の夫)に管理を任せたいと話しているのですが いくつか教えてください。
①病院のMRI等の結果で認知症だと確定したら、任意後見人制度や家族信託の手続きはもう出来なくなりますか?認知症の度合いによりますか?判断力はまだあるのですが。
②任意後見人制度と家族信託と、どちらが良いのか 判断がつきません。父にとって良い制度はどちらになるのか、アドバイスを頂けると助かります。
③父の相続人は母と息子のみです。息子が財産管理をする事に異議を唱える人はいませんが、そもそも家族信託や任意後見人制度をしないといけないのでしょうか。相続対策をしたいので法定後見人は避けたいです。
ずっと悩んでいましたが、自分で調べてもよく分からなかったのでプロにご相談させて頂きました。唐突で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
①について
任意後見人制度や家族信制度は、判断能力が欠如する場合に備えて事前に手続きを採る制度ですので、認知症と判断されると法定後見人制度しかとる方法はなくなります。
判断力はまだあるのであれば、今のうちに考慮すべきだと思われます。
②について
任意後見人制度と家族信託制度のどちらが良いのかは、財産の規模・内容によります。
したがって、お父さんにとって良い制度がどちらになるのかは、具体的にすべての状況を聞かせてもらってから判断することになります。
ですので、後見人制度・家族信託制度に見識のあるお近くの税理士・司法書士に相談した方が好ましいと思われます。
③について
任意後見人制度を採用するかどうかは、相続に至るまでのお父さんの法律行為・財産管理の問題がどのように発生するかどうかにより判断します。
また、家族信制度託は財産管理及び相続対策の問題が今後どう発生するかにより判断します。
いずれも、必ずしも採用しなければならないものではなく、状況に合わせて判断すべきものです。
自分で判断するより、税理士や司法書士とじっくり話し合ってみるといいかと思われます。
ご親切にご回答をいただき ありがとうございます。家族と話し合ってプロに相談して決めたいと思います。
本投稿は、2024年06月22日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。