相続時精算課税に係る基礎控除について
昨年親から土地の生前贈与を受けました。
今年の確定申告期間に特別控除を適用した相続時精算課税申告を予定しています。以下につき教えて下さい。
①昨年暦年課税を意識した100万円贈与も受けています。今回土地の贈与税を納めるにあたり、相続時精算課税に係る基礎控除110万円をこれとは別に受けることは出来ますか?
② 相続時精算課税に係る基礎控除110万円は、2500万円の特別控除を超えた以降も毎年受けられますか?
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

三嶋政美
ご相談ありがとうございます。
① 暦年課税と相続時精算課税の併用について
相続時精算課税制度を選択した場合、その贈与者からの贈与はすべて相続時精算課税の対象となり、暦年課税(基礎控除110万円)を使うことはできません。昨年の100万円の贈与も相続時精算課税として申告する必要があります。
② 基礎控除110万円の適用について
相続時精算課税では、**2500万円の特別控除を超えた部分に対して税率20%**が適用されますが、毎年110万円の基礎控除を別途受けることはできません。110万円の基礎控除は「暦年課税制度」のものです。
適切な申告と税務処理のためにも、専門家への確認をおすすめいたします。
令和6年からの相続時精算課税では、新たに110万円の基礎控除ができるようになりました。
なお、2年目以降で受贈額が110万円以下のケースでは、贈与税の申告は不要になります。

三嶋政美
改めて確認したところ、私の先の回答には誤りがございました。令和6年から相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されております。
この度は不正確な情報をお伝えしてしまい、誠に申し訳ございません。今後はより一層、正確性と分かりやすさを大切にするよう努めてまいります。
鎌田様
ご回答ありがとうございます。
新たに110万円の基礎控除ができるようになりました。
→「新たに」とは、私の質問①にある、暦年の基礎控除とは別にという理解で宜しいでしょうか?
相続時精算課税は、同じ贈与者からの贈与について選択します。
例えば、令和6年中にお父様から土地と現金の贈与を受けた場合、全体を暦年課税にするか相続時精算課税にするかを選びます。
土地が精算課税、現金は暦年課税とはできません。
この場合、お父様からの過去の贈与で、精算課税を選択していると、暦年課税にできません。
また、精算課税を選択した贈与者からのその後の贈与では、暦年課税に戻れません。
なお、贈与者ごとに選択できます。
本投稿は、2025年01月07日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。