行方不明のタンス預金の容疑者にならないように対策
大金のタンス預金を第三者を入れて数える方法
大金の父親(存命中)のタンス預金を長男が見つけました。おおよその額を報告してきましたが、正確な額は教えてもらっていません。
過去の銀行明細を見ると、確かに今回見つかったタンス預金は過去に父親の口座から父親が少しずつ引き出したものとわかりましたが、
明細には大金が更に引き出された形跡があり、あるはずの他の大金タンス預金が行方不明です。
これまでに長男はお金の管理(親の現金をいくら預かって、いくら使ったのかの明細、レシートを一切報告しないので)で揉めています。
私長女は今国外におり、今回のタンス預金が発見されてからまだ日本に帰国していないので、このタンス預金には一切触れていないので私はこの行方不明のタンス預金を隠すこともないですし無実です。
長男が白黒に拘らず、とりあえず私が白=行方不明のタンス預金を隠すことはありえないという証明をするには
今後日本に帰ってこのタンス預金に初めて触れるとき、銀行に預ける前に数えるときにどのようにすればよいのでしょうか。
第三者が立ち会えば私が行方不明のタンス預金を持ち去っていないと証明できると思いますが、弁護士先生? 税務署? 銀行員? 税理士? (父本人には言わずに少しづつATMで全額預けたいので銀行員に立ち会いを頼むのは難しいです)
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
タンス預金は、お父さんの死亡時に本当にないものは、相続財産ではないと考えます。
ないものはない。
税務署があることを証明しなければいけない。と、思います。
今後日本に帰ってこのタンス預金に初めて触れるとき、銀行に預ける前に数えるときにどのようにすればよいのでしょうか。
上記は正直にするしかないということです。それしか方法はない。
それを丁寧に説明するしかない。
早速のご返信をありがとうございます。
口座から引き出した記録があるので
税務署はあるはずのタンス預金を証明できるのですが
その現金が消えている場合は
家族が隠しているのではと税務署に疑われ調査されることもあるとネットで見かけましたがそれは実際にはほぼ無いということで大丈夫でしょうか。
また兄弟間で疑いを持たれないように
帰国後に初めてタンス預金を扱うときに
誰かに立ち会ってもらうために
税理士先生、弁護士先生に立ち会ってもらうという事は有効でしょうか?

竹中公剛
税務署はあるはずのタンス預金を証明できるのですが
その現金が消えている場合は,家族が隠しているのではと税務署に疑われ調査されることもあるとネットで見かけましたがそれは実際にはほぼ無いということで大丈夫でしょうか。
そういうこともあるでしょうが、
税務署の職員も真実を調べないといけませんので。
なぜないのかを上司にも報告しないといけないでしょうから。
ないものはないで、すので。そう主張するしかない。
また兄弟間で疑いを持たれないように
帰国後に初めてタンス預金を扱うときに
誰かに立ち会ってもらうために
税理士先生、弁護士先生に立ち会ってもらうという事は有効でしょうか?
他人に見ていただくというのが有効でしょう。
本投稿は、2025年09月22日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。