孫への贈与を親が生活費として使用するのは可能か
祖父Aから孫Cへの年100万円の贈与を生活費として親Bの口座に入金して使っても大丈夫でしょうか。
別の税などはかかりませんか。
また、孫Cが親Bに渡した場合、祖父Aから親Bへの贈与とみなされ、相続時に持戻しなどありますか。
母子家庭です。親Bへ渡した場合、所得とみなされるのでしょうか。
孫Cから親Bへ渡す時の注意点などご教示いただけますようお願い申し上げます。
税理士の回答
AからCへの贈与であれば、Cの財産です。
Cは同居している未成年ですか。
親子といえどもCに無断でBが費消すれば、使い込みといえます。
Cのために費消するのであればよいのではないですか。
AからBへの贈与にはなりません。
Bの所得にもなりません。
上田誠
祖父A→孫Cの年間100万円の贈与を親Bの口座に入れて生活費として使っても、税務上の問題はなく、別途税金もかからず、親Bの所得にも該当いたしません。また、相続時の持戻しにも該当しないものでございます。
先生方、ありがとうございます。
本投稿は、2025年12月06日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







