農地の生前贈与について
実の親から農地の生前贈与を受けたいと思っています。これについて3点ご教示ください。
① それと引き換えに、実の親と生計を一にする実の兄弟にお金を渡そうと思っていますが、その場合は単なる贈与にしない方がよいのでしょうか?例えば親と農地売買契約を結ぶ形の方がよいでしょうか?
② 農地の生前贈与を受け、相続時精算課税制度を利用する場合、贈与時に負担する税金は不動産取得税のみでよいのでしょうか?
③ 私は農業をやっておらず、今後もやる予定はありませんが、以上のような場合だと農地の取得は認められますでしょうか?(司法書士さんの領域かも知れませんので、ここはもしご存知でしたら)
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
上田誠
① 親と農地売買契約を結び、その代金の一部を兄弟に渡す形(実質は親への対価支払い)にされた方が贈与税リスクが低いと存じます。
② 相続時精算課税制度を使う場合でも、贈与時には不動産取得税に加えて登録免許税も必要でございます。
③ 農業委員会の許可が必要であり、農業を行わない方には原則として農地取得は認められないと存じます。
本投稿は、2025年12月08日 01時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







