実家の家の相続放棄できますか?
約8年前に現金の生前贈与を受けました。
贈与を受けた後に、実家の家の相続を私にと親が遺言書に書いたと聞きました。
子なしの叔父叔母の介護に、地方に行かねばならなくなり、実家を相続したくないのですが、生前贈与で現金を貰っているのに、家の相続放棄はできるのでしょうか?
あと、叔父の家に行き、叔父の家も相続したくないのですが、住んでいても、相続放棄できますか?
どうぞ、アドバイスお願い致します。
税理士の回答
相続放棄に関するの手続きは、一般的には、相続が発生してから期限までに行う必要があります。
また、遺言書にある受遺者に貴殿が指定されているケースについても、法律関係のご質問は、弁護士のジャンルになりますから、弁護士質問サイトで確認してください。
回答できても、各士業の職域の関係上、ご理解願います。
三嶋政美
生前贈与を受けていても、将来の相続を放棄することは可能です。生前贈与と相続放棄は法的に別の制度であり、過去に現金を受領していることのみを理由に放棄ができなくなるわけではありません。
相続放棄は「被相続人ごと」に判断します。ご実家の相続を望まれない場合は、開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続を行います。
また、叔父様の家に居住していても、相続財産を処分していなければ放棄は可能です。ただし家賃相当の扱い等、実態には注意が必要です。早期に専門家へご相談なさることをお勧めします。
ご丁寧に分かりやすくありがとうございます。
実家相続のこと、安心しました。
叔父の家に入ることは、もう少しよく考えます。
本投稿は、2026年02月12日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







