10年以上前の贈与?
50代主婦、80代の両親は二人とも健在です。
20年以上前に両親より700万円を私の名義の定期預金にしてもらいました。日付が不明なのは、その後住宅購入の資金として使ったからです。
そして、今度は新築祝いとして700万円をまた定期預金にして受け取りました。
このお金は、多少動かしていますがほぼそのままです。
それと、15年ほど前に親の資金で300万円の一時払い終身保険に契約しました。契約者も被保険者も私になっています。
こちらは今330万円ほどになっていますが、出金する予定はなく保険としてそのまま持ち続けている状態です。
どちらのお金も出どころは両親で、贈与税のことを全く分かっていなかった頃の話です。最近親が高齢になってきて相続税や贈与税について気になりだしました。
今からでも贈与税として払うべきものなのか、その場合追徴税はかかるのか、それとも時効となるのか、または両親が亡くなったときに相続税の対象にするのか、相続税か贈与税かを選べるならどちらがより少額で済むのか、など教えていただけないでしょうか。
税理士の回答
親が定期預金を設定したとしても、証書、通帳、印鑑等があなたに渡された時点であげますもらいますという贈与が成立しますから、それが10年以上であれば贈与税は時効になっています。
保険については親が直接、保険会社に保険料を支払ったのでなければ、15年前に資金を受け取った時点で贈与が成立していますので同じく贈与税は時効です。
一方、いわゆる名義預金、名義生命保険であれば依然として親の財産ですので相続税の対象になります。
中田先生
早速の回答どうもありがとうございます。
どちらも贈与成立、時効成立、と考えてよろしいでしょうか。
少し気になるのは、保険についてですが、親が直接払ったような気がします。
親からいったん私が受け取って払ったのか、はっきり覚えておりません。
私はその場に同席して手続きはしています(残っている契約書類の字が私のものなので)。
親が直接払ったのであれば、贈与とならず、
解約して現金を受け取った時点が贈与となる、ということでしょうか?
贈与税の時効は最大7年ですので、定期預金の通帳等をあなたが管理した時点で贈与が成立し、その申告期限から7年以上経過していれば時効です。
親が直接、保険料を支払っていれば保険料負担者は親ということになり、そのままであれば相続税対象ですが、解約すればあなたが受け取る解約返戻金が贈与になり贈与税申告納税が必要でしょう。
中田先生、回答ありがとうございました。
現時点では特に気にしないといけないことはなさそうで安心いたしました。
保険については、親の存命中に解約すればそのタイミングが贈与となり、
解約する前に亡くなったら相続の対象になるという認識でよろしいでしょうか。
親が直接、保険料を保険会社に支払っていれば、ご理解のとおりです。
中田先生、何度もご丁寧に答えていただき本当にありがとうございました。
本投稿は、2026年03月25日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







