【生前贈与】相続時精算課税制度について
すでに父は他界しており、現在は母・姉・自分の3人となります。父が他界した際、父親名義であった持家や現預金はすべて母に相続しております。
いよいよ母が高齢になってきたことに伴い、生前贈与を考えており、ひとまず現預金については姉と自分にそれぞれ生前贈与しようと考えております。
預金の振込等は母が預金している銀行の窓口で手続きを行う形かと思いますが、他手続きとしては、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに贈受者各々(姉・自分)が「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出する認識ですが、相違ないでしょうか?
なお、届出書の作成や税務署への提出については税理士の方へお願いした方が安心でしょうか?
もしくは、自ら対応するとしても、さほど難しくない対応になりますでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
手続きとしては、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに贈受者各々(姉・自分)が「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出する認識ですが、相違ないでしょうか?
A.貴殿のご見解のとおり正しいです。
なお、届出書の作成や税務署への提出については税理士の方へお願いした方が安心でしょうか?
A.不備なく安心といえます。
もしくは、自ら対応するとしても、さほど難しくない対応になりますでしょうか?
A.できる方も多くいらっしゃいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2025/01.htm
上記の国税庁HPの申告書の仕方を見て「申告書と届出書を書く」「添付書類をそろえる」が、出来る人は、自分でできると思います。
自分で出来そうな人は、安心や時間をお金で買うのかということを天秤にかけて考えてください。
本投稿は、2026年03月30日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







