「相続時精算課税制度」と「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」は併用できますか?
相続時精算課税制度をすでに適用済みであっても、「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」は併用して使うことができます。 両者を組み合わせることで、省エネ等住宅なら最大1,000万円、一般住宅なら500万円の非課税枠と、相続時精算課税の枠(2,500万円)をあわせて活用可能でしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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住宅取得資金の贈与の特例の非課税限度額を超える部分は、贈与税の対象となりますが、すでに相続時精算課税を選択適用されている場合は、特別控除2500万円の残額と基礎控除110万円を適用できます。
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補足)
平成22年度税制改正で住宅資金特別控除額・上乗せ1,000万円が廃止された結果、住宅取得資金の贈与の特例の非課税限度額を超える部分については、選択により、暦年課税の基礎控除又は相続時精算課税に係る特別控除のいずれかが適用されます。(財務省 平成22年度 税制改正の解説)
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
相続時精算課税をすでに選択している場合でも、要件を満たせば「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」を併用することができます。
2026年中の贈与であれば、住宅取得等資金について、
・省エネ等住宅 最高1,000万円
・それ以外の住宅 最高500万円
まで非課税となります。
その非課税額を控除した残額について、相続時精算課税の基礎控除110万円、さらに特別控除2,500万円を適用することができます。
したがって、相続時精算課税の特別控除2,500万円を過去に一度も使用しておらず、当年の110万円の基礎控除も全額使えるのであれば、省エネ等住宅の場合、贈与税の計算上は、
1,000万円+110万円+2,500万円
まで贈与税が生じない場合があります。
ただし、相続時精算課税の2,500万円の特別控除は、贈与者ごとの累積限度額です。過去に使用している場合には、その残額しか利用できません。
また、住宅取得等資金の1,000万円(又は500万円)は一定の要件を満たせば相続時にも加算されない非課税制度ですが、相続時精算課税の2,500万円部分は、贈与時に税金がかからなくても、原則として贈与者の相続時に相続財産へ加算して相続税を計算します。
そのため、「1,000万円+2,500万円が完全に非課税になる」という意味ではありません。
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4506.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
本投稿は、2026年09月23日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







