教育資金の一括贈与で贈与者が亡くなった場合の課税関係について
教育資金の一括贈与の契約期間中に、贈与者がなくなった場合には、残高は相続税の対象になると思いますが、孫が相続するので2割加算はあるのでしょうか。
結婚子育て資金の一括贈与の場合には、2割加算と明記されているのに、教育資金については見当たらないので。
税理士の回答
推定相続人でない場合には、2割加算されると考えます。
本投稿は、2019年05月17日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。