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これは名義預金ですか?

日頃の父の買い物を代行し、生活費などをたてかえています。いくら使ったかがわかるように、私が自分名義の口座を作り、たてかえた分を父の口座から出金し、そこに入金しています。都度、手数料を払いたくないので、振込ではなく、現金です。
たてかえた分の店名と金額はノートに記録していますが、日付の記載はしておらず、領収書は捨ててしまいました。
この口座は、どのような扱いになりますか?名義預金になりますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

そちらの口座に入金されたお金は、ご相談者様がお父様の生活費等を立て替えた分の返金とお見受けいたします。
したがって、その口座はご相談者様の財産であると思料いたします。

1円単位の正確な金額の入金ではなく、18万何千円くらいなら、20万円というような、少し曖昧というか、キリのいい金額での入出金です。
これだと、記録より多くなってしまうので、贈与となってしまいますか?
記録を超えた分の金額が1年で110万円を超えなければ贈与にはならないと聞いたことがあるのですが、いかがですか?
また、いずれ相続が発生した際に、領収書がないことから、不正を疑われたりする可能性はありませんか?

税理士ドットコム退会済み税理士

円単位の正確な金額の入金ではなく、18万何千円くらいなら、20万円というような、少し曖昧というか、キリのいい金額での入出金です。
これだと、記録より多くなってしまうので、贈与となってしまいますか?

記録を超えた分の金額が1年で110万円を超えなければ贈与にはならないと聞いたことがあるのですが、いかがですか?
→金額の誤差は年間110万円以内であれば、基礎控除以内ですので、ご相談者様のご理解のとおり問題ないと考えます。

いずれ相続が発生した際に、領収書がないことから、不正を疑われたりする可能性はありませんか?
→他にご兄弟など相続人がいらっしゃる場合に、勝手にお父様の預金からお金を引き出しているのではないか?と揉め事の種になる可能性はあるかと思います。
 税務上は、事実に基づいて処理すれば問題ないでしょう。

ご返答ありがとうございます。

兄がいますが、口座やたてかえの事は全て了承を得ているので、問題ないです。

最後にもう1つ、すみません。
この口座が、私自身の物と認められるなら、口座からお金を引き出して、自分の為に使っても問題はありませんか?

税理士ドットコム退会済み税理士

兄がいますが、口座やたてかえの事は全て了承を得ているので、問題ないです。
→それは何よりです。

この口座が、私自身の物と認められるなら、口座からお金を引き出して、自分の為に使っても問題はありませんか?
→ご相談者様のお金ですから、ご相談者様がご自由に使っていただいて問題ございません。

お忙しい中、早々の的確な回答をありがとうございました。

本投稿は、2021年09月08日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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