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生前贈与の方法を変更できますか

親からこれまで歴年課税(年間100万円程度)で5年にわたって生前贈与を受けてきましたが、まとまった資産があるため、相続時精算課税制度を利用したいと考えています。
いったん相続時精算課税制度を使うとそれ以降は歴年課税を使えないことは承知していますが、以前に歴年課税を使っていて相続時精算課税制度を使うことはできるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問のケースは、問題ありません。
なお、年ごとの選択となります。

いったん相続時精算課税制度を使うとそれ以降は歴年課税を使えないことは承知していますが、以前に歴年課税を使っていて相続時精算課税制度を使うことはできるのでしょうか。

⇒ 現在の贈与課税制度は、暦年課税と相続時清算課税の2つからなっています。この2つの関係ですが、相続時清算課税が選択されるまでは、歴年課税によることになっています。相続時清算課税にするためには、相続時清算課税を選択する必要がありますが、一旦、相続時清算課税を選択すると、それ以降は相続時清算課税によらなければならず、暦年課税に後戻りはできないことになっています。
 ご相談のケースですが、過去に相続時清算課税を選択していなければ、過去の贈与は暦年課税になります。過去暦年課税を受けていたとしても、今後の贈与について相続時清算課税を選択することができます。相続時清算課税を選択したい場合には、贈与税の申告時期に税務署に対して、贈与税の申告に併せて「相続時清算課税選択届出書」を提出するなどの手続きを取る必要があります。
 相続時清算課税の詳細については、国税庁HPタックスアンサーNO.4103をご覧ください。
 

本投稿は、2021年09月20日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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