金銭消費貸借契約書
【今年に入り、遠方に住んでいる親が子供(私)名義の預金をしていてくれたことを知りました。もの忘れが多くなったというこで通帳を送ってもらい、住所と印鑑を私の現住所へ変更し、そのまま私の手元に残すことにしました】
以前ここでご相談させていただき厳密にいうと贈与が発生したことになるので、相続時精算課税制度を利用しようと思っていましたが、
入金は現金でしていたため、父のお金からなのか、母のお金からなのか忘れてしまい、わからないと言われました。通帳も昔のは残っていません。
ほか同様なケースの生保もいくつかあります。相続額は申告不要額です。
それで、手続き方法を調べていたところ、贈与ではなく借りたことにして金銭消費貸借契約を作り、いったん父もしくは母の口座に返金し、それから暦年贈与してもらったほうが申告をしなくていいので良いのでは?と言われました。
これって可能でしょうか?
正直物忘れの多くなった両親をこれ以上わずらわせるのは避けたいし、まとまったお金を使用する計画があったので生前贈与がいいのですが、のちのち追求されるようなことがあるのなら止む無しと思っています。
どうぞ、ご教授をお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
贈与は、金銭貸借ではないと考えます。
竹中先生、ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月02日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。