遺留分はどこまで請求できるかについて
50代の男性で娘がいます。
再婚した後、不動産を売却し、そのお金を新しい奥さんと海外旅行などでほとんど使ってしまった場合、本人の死後、その使ったお金を遺留分として、娘から新しい奥さんに請求されることはあるのでしょうか?
また、新しい奥さんに毎年110万円ずつ生前贈与したとしても、そのお金が貯金として残っている場合は遺留分の請求対象になりますか?
貯金として残ってない場合も知りたいです。
税理士の回答
慰留分のご相談は税理士の専門外です。当コーナーではなく、弁護士ドットコムさんを利用されることをお勧めします。。
本投稿は、2021年11月16日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。