相続税について
わたしは高齢の叔母から家を来年、もらいます。
なので生前贈与になるので贈与金を
払います。
600万ほど払います。
ですが、叔母が90代です。
もし贈与されてから3年以内に贈与してくれたひとが亡くなったら相続税が発生するんですか?
わたしは姪です。
家以外の財産等の相続人でもないですし
なる予定もないです。
相続放棄で家だけもらう形にすることはできるんですか?
贈与税以外払うことになったら不安でたまりません。
税理士の回答
あなたが叔母様の将来の相続時に相続人(相続、遺贈などによって財産を取得した人)でないのであれば、相続開始前3年以内贈与額が相続財産に加算されることはなく相続税の申告納税は不要です。
詳しくは国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
本投稿は、2021年12月18日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。