[生前対策]高齢の親との世帯分離 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. 高齢の親との世帯分離

高齢の親との世帯分離

相続を見越し、私が、実家を相続させられるので、離婚したので、82歳年金収入約300万の後期高齢者の親の家に戻り同居を始めました。

私は有病者で現在無職の為、国民健康保険、国民年金に加入してるんですが、国民健康保険上、住民税、所得税など上は、親と世帯分離した方が保険料は節約できるのでしょうか?

もし、世帯分離したら、相続時、同居してても、実家の家の資産評価額を8割減とかに大幅に下げてもらえる制度(家なし子優遇制度)は非該当とされてしまいますか?


トータル的に私が、損しない方法はどうすればよいか、分かりやすくアドバイスお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

社会保険については税理士の専門外ですので、回答は差し控えさせていただきます。

税務上は、所得税や住民税は個人所得課税で、それぞれ個人の所得に対し課税されますので、結論的には世帯分離をしてもしなくても影響ありません。

世帯分離したら、相続時、同居してても、実家の家の資産評価額を8割減とかに大幅に下げてもらえる制度(家なし子優遇制度)は非該当とされてしまいますか?
→実質で判断しますので、ご相談者様は同居親族として小規模宅地等の特例の適用を受けることができる可能性はあります。
 余談ですが、同居しているので、いわゆる「家なき子」には該当しません。

国税庁HP: 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

家なき子はごめんなさい、認識が間違ってたようですね。すみません。

小規模宅地等〜には我が家は面積的に該当するので、親と同居しているので、8割下げて貰えるのは大丈夫ですよね?

実質で判断するというのは、世帯分離してても、ちゃんと同居してると判断していただければ大丈夫ということでしょうか?
それとも、同世帯じゃないとダメということですか?


ド素人なので、申し訳ありませんが、分かりやすくご説明お願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

小規模宅地等〜には我が家は面積的に該当するので、親と同居しているので、8割下げて貰えるのは大丈夫ですよね?
→同居親族であれば、あとは相続税の申告期限まで、継続して居住及び所有していることも要件になります。

実質で判断するというのは、世帯分離してても、ちゃんと同居してると判断していただければ大丈夫ということでしょうか?
それとも、同世帯じゃないとダメということですか?
→実際的に同じ建物に住んでいれば良く、同世帯であることは要件ではありませんので、そこは大丈夫です。

ご丁寧にありがとうございました。これで安心しました。

本投稿は、2022年01月26日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,260
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,262