死亡保険の相続について
大変無知で申し訳ありません。
契約者・受取人がA、被保険者がBという死亡保険契約があります。Aには祖父が、Bにはそれぞれ祖父の子、祖父の子の配偶者、孫3人が入ります。
祖父が死亡してしまった場合、相続はどうなってしまうのか、また税金対策はどのようにしていけばよろしいのでしょうか?
祖父と子は養子縁組しております。
孫3人のうち1人は祖父の子の子です。
死亡保険金はそれぞれ600万円程です。
税理士の回答

川村真吾
解約返戻金額が本来の相続財産となります。受取人がB、被保険者がAなら法定相続人1人5百万の非課税枠が使えます。
本投稿は、2022年03月12日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。