相続対策 貸地の名義人(親か子か)
父75歳所有更地にコンビニさんから貸地依頼されました。契約の際にコンビニとの賃貸契約は父がよいのか、父から私たち子供が土地を借りて、子供たちとコンビニで賃貸契約がよいのか、相続税を考えてどちらがよいのでしょうか?
税理士の回答

建物はコンビニ側が建築することを前提に回答いたします。
どちらでも、お父様から見れば貸宅地であり、土地の相続税評価額に差は出ませんので、普通にお父様がコンビニに賃貸するのがよろしいかと存じます。
ありがとうございます。
評価額はどちらも変わらないのですね。参考になりまさした。
追加補足質問ですが、父が契約者になった場合その地料は父の所得になり使わず貯金し累積されていくと、その地代にいずれ相続税がかかると思うのですが、わたしたち子供が名義人だと相続税はかからないのではないかと素人考えしです。
ちなみに父からは無料で借りる予定です。

無料で借りるなら借地権が発生しませんので、お子様が貸主になることが、そもそもできません。
なるほどそのようになるのですね。すごく助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月19日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。