不動産の生前贈与
母が保有の不動産を相続時精算課税制度を利用して私(息子)へ生前贈与する予定です。
私が取得すべき必要書類は住民票だとネットで拝見し、念の為身分証明する運転免許証のコピー含め送ろうと思ってます。
が実際に会って、司法書士とともになにか意思確認などする必要はあるのでしょうか?
場所が母と不動産は福岡、私は東京で、コロナのこともあり帰省はしたくないと思っております。
税金に関連したことではないのですが、実際にどうなのか、教えて頂けますと幸いです。
税理士の回答
「贈与」を原因とした不動産移転登記の手続で、贈与を受ける側で必要となる書類のうち、「住民票の写し」があります。
おそらく、登記においては、原因証書(贈与契約書)や登記義務者(お母様)の印鑑証明書などの書類がきちんと整っていれば手続ができるものかと存じます。この分野(登記手続)は司法書士の専門分野ですので、関わっていただける司法書士に聞いていただくのがよろしいかと思います。
なお、相続時精算課税制度を利用した贈与税の申告は、移転登記をした翌年2月から3月15日までに行うことになります。
ご回答ありがとうございました。
書類的には揃っていれば問題ない旨承知しました。
本投稿は、2022年08月04日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。