相続してから半年後に故人宛の請求書が! 支払う必要はある?

相続と言えば、親の残した家や預金などの財産を譲り受けることですが、同時に借入れなどの負債についても引き継ぐことになります。これを法律では「単純相続」と言います。
対して、負債の方が多い相続を拒否する場合にする手続きを「相続放棄」と言います。
では、単純相続した後に、被相続人である親の債権者から多額の請求書が届いた場合、相続放棄を選び直すことはできるのでしょうか?
目次
原則として、単純相続後は相続放棄できない
相続人として財産を相続した場合は、後になって相続放棄をすることはできません。
そのため、相続が発生した場合は、被相続人の財産はもちろんの事、借金などの負債についても徹底的に確認する必要があります。
例えば、1,000万円の預金が見つかったとしても、2,000万円のローンが残っているのであれば、差し引き1,000万円の赤字ですから相続放棄を視野に入れなければなりません。きちんと債権債務の調査をしないまま、プラスの財産だけを見て単純承認してしまうと、後になって借金が発覚して後悔することになります。
よって、相続発生時については、借金についても正確に把握した上で単純相続するか相続放棄するかを決めなければなりません。
相続放棄はいつまでにすればいい?
相続放棄については、「自分のために相続が発生したことを知った時から3か月以内」に、家庭裁判所に対して申述して行わなければなりません。この3か月の期間を、相続するかどうかを真剣に考える期間と位置づけていることから「熟慮期間」と呼ばれています。
万が一この熟慮期間を過ぎてしまうと、自動的に単純承認となり相続することになります。「そんな法律知らなかった」という人も大勢いるかと思いますが、たとえ知らなかったとしても、3か月を過ぎてしまったら、原則として後戻りをすることはできませんので注意しなければなりません。
後になって借金が見つかったら、その時点で相続放棄は選択できるのか?
親の借金を正確に認識しているという人は少ないため、通常は相続発生後に親の机の引き出しや金庫、タンスなどに借用書やローン返済表、請求書などが保管されていないか入念にチェックする必要があります。
それでも借金が発覚しなかったため単純承認によって相続した後に、突然債権者から故人宛ての高額な請求書が届いた場合、当初の判断を覆して相続放棄することはできるのでしょうか。
先ほども触れたように、単純承認によって相続した後については、それを覆して相続放棄をすることはできません。昔はこれを悪用して、相続放棄ができなくなる3か月後まではじっと静かにしていて、3か月経過した後に突然相続人に請求に来る債権者もいたようです。
ですがご安心ください。この場合でも、絶対に相続放棄ができないというわけではありません。過去の裁判所の判断を見てみると「相当の理由」がある場合については、単純承認をした後や、相続放棄の期限である3ヶ月経過後でも相続放棄が認められる可能性があります。
相当の理由とは?
相当な理由とはこの場合、「借金の存在を知らなかった」ということです。
故人の資産や負債を誤認したまま判断した相続については、後から負債の存在を知った時から3か月以内であれば、相続放棄が認められる可能性があります。ですから、後から届いた借金の請求書の額を見て相続放棄をしたいと思ったら、すぐに弁護士に相談して相続放棄の手続きをとれば、最悪の事態は回避できるでしょう。
3か月経過後の相続放棄を認めてもらうコツ
あくまで原則は3か月の熟慮期間の間に相続放棄をしなければなりません。そのため、単純承認後や3か月経過後に相続放棄を申し出る場合は、通常の相続放棄とは違いイレギュラーな案件となるため、手続きをする際にはそれなりのコツが必要です。
具体的には、相続放棄の申述書を提出したのち、裁判所から照会書が届いた際に上記「相当の理由」が伝わるよう、回答書に工夫することです。また、事前に弁護士に上申書などを作成してもらい裁判所に提出するのも効果的です。
故人宛ての請求書を放置すると相続放棄が認められなくなる
このように「相当な理由」とは、すなわち財産状況を正しく把握できていなかった、借金の存在を知らなかったという事情です。裏を返せば、既に債権者から請求書などが届いていて、借金の存在を知っていると思われる状況だったにもかかわらず、これを確認しないまま単純承認をしていた場合などについては、相続放棄が認められない可能性があります。
よって、相続発生後については、故人宛ての請求書が届いたらすぐに確認するとともに、万が一その請求書を受けて相続放棄をしたくなった場合は、請求書を受け取ってから3か月以内に必ず相続放棄の手続きをとりましょう。
「限定承認」という第三の選択肢
また「限定承認」という選択肢もあります。限定承認とは「プラスの財産とマイナスの財産を相殺して、残余があればそれを相続する」という方法です。
プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産である債務を支払うだけなので、限定承認をした後に債務超過だったとしても、その借金を相続人が背負わされることはありません。債務を完済した上で、プラスの財産の部分が残れば、それを相続することができます。
ただし、単純承認や相続放棄と違い、相続人個人の判断で選択することはできません。全ての相続人が限定承認を選択する必要があります。例えば相続人が長男、次男の2人の場合、長男が単純承認をして、次男だけが限定承認をするということはできません。
こうした手続きが複雑なため、相続放棄に比べると、限定承認が選択されるケースは多くはありません。
おわりに
相続発生後に借金の存在がわかったときには、すぐに手続きをとれば相続放棄が認められる可能性があります。相続後に負債の存在が知ったり、故人宛ての請求書が届いたら、すぐに確認しましょう。一番まずいのは放置することです。もしも不明な点があれば専門家に相談することをおすすめします。
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