相続税
相続税について質問です。
旦那が亡くなる前に遺言書を60歳ぐらいになると書いてもらうのですが、預貯金7千万を妻に相続と家も妻に相続し、ほかの残りの預貯金を子供(離婚した子供含め)にすることは可能なのでしょうか?
そして公正証書遺言は何年が有効なのでしょうか。
3/2を妻にみたいな記載じゃないといけないのでしょうか。
妻が預貯金沢山貰い、家も相続し、余りを子供みたいな感じでも遺言書となれば有効になるのでしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
遺言書は、遺言者の自由意志での作成は可能です。
相続人は、妻と子ですね。その場合の法定相続分は、
妻:1/2
子:1/2(子供が何人かいれば」割り算します。)
ただし、遺留分(法定相続分の1/2)を侵害していた場合には、請求できるという規定があります。
遺言書には、期限などはありません。遺言書が2通あったとすれば、後から作られたものが有効になります。
また、今は、自筆証書遺言を法務局での保管制度もできました。4000円弱ぐらいでできます。
お返事頂きありがとうございます。
持ち家合わせて1億円あったとして、子供が2人いるとしたら、
5000万を妻に2500万ずつを子供ということでしょうか。
この場合の遺留分は1250万なので、1500万ずつを子供に渡し、持ち家が2000万として、2000万の家と現金5000万を妻にという事は遺留分クリアしてるから大丈夫となりますか?
はい、おっしゃっるとおり、遺留分をクリアしていますので、遺言のとおり分けることは、可能です。
遺言執行者も、定めておくことも大事なことです。
丁寧なお返事頂きありがとうございます!
そうですよね!しっかり定めておきます!
ありがとうございました!
本投稿は、2022年10月07日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。