孫に住んでいる家を亡き父は半分相続させてほしいというが、何か相続税控除出来る方法はあるでしょうか。
亡き父が、同居していた孫1名に同住所地不動産半分(土地建物を半分、孫1名に相続してほしい)と妻1名に半分、子2名以外には他の財産を相続させた場合、相続税で控除できる額は孫が2割ましとしたとしても、基礎控除3000万円×(600万円×4名)という認識で宜しいでしょうか。正式な遺言書はなく、手紙のみです。他に控除できる方法があれば教えてください。宜しくお願い致します。
税理士の回答
亡くなったお父さんが遺言書を遺していなければ、妻および子が相続人である場合、孫は財産を取得することはできません。したがって相続税法上の法定相続人は妻・子2名の合計3名です。(お父さんが孫と養子縁組している場合は4名です。)
したがって、孫に所有権を移転する場合はいったん相続人の名義とし、さらに贈与としてお孫さんに名義変更をすることになります。
ありがとうございます。とても助かります。
本投稿は、2023年01月26日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。