有効な遺言書の条件_銀行口座
親が全財産を子供二人に等分相続させたい(配偶者にはゼロ)と希望しています。財産は預貯金のみです。「全財産を2分の1ずつ長女A子と次女B子に相続させる」と記述して,具体的な銀行名や口座番号を書かない場合,有効な遺言状にはならないのでしょうか。今は新しい遺言書を書ける健康状態にないのですが,具体的に銀行名等が書かれていなければ,簡易裁判所で無効になると銀行から言われ,混乱しています。
税理士の回答
弁護士や行政書士業務だと考えられます。
専門のサイトで同様のご質問をされた方が、より貴殿が満足が行く回答がえられると思います。
銀行名や口座番号の記載がないからといって、無効にはなりません。
こうした分割内容に相続人全員が納得しているのならば、そもそも遺言書は不要ですが、一方で配偶者様が遺留分侵害を主張すれば請求されます。
また自筆証書遺言は記載の不備により無効を主張されかねません。
病床に公証人が出張し公正証書遺言を作成する方法もありますのでご検討ください。
税務相談というよりは、弁護士、司法書士に相談する内容ですので、詳細は確認してみてください。
ありがとうございます。弁護士もしくは司法書士に相談すべき内容とのこと,わかりました。適した専門家に質問することにします。ありがとうございました。
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ご理解のとおり詳細は弁護士、司法書士にご相談ください。
本投稿は、2025年05月19日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。