公正証書について
公正証書の開示について質問があります。
私は2人兄弟の兄です。生前に妹が親に公正証書を(妹に有利な条件だと思われる)私に相談なく作成させていました。私がそれを知っている事を妹は知りません。
親が亡くなり妹は公正証書がある事を私に一切話してきません。
この状況で以下質問が2点あります。よろしくお願いいたします。
①この場合妹が他の兄弟に公正証書を開示する義務があるのでしょうか。
②開示しないで、公正証書どおり妹が預貯金や不動産の名義を変更できるのでしょうか。
税理士の回答
公正証書は、開示という手続きはありません。
なので、勝手にできます。
公正証書は、相続人であれば公証人役場に行って確認をすることができます。
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの原戸籍謄本と除籍謄本、あなたの戸籍謄本があれば可能です。市役所で取得します。
早速のお返事ありがとうございました。公正証書を役所に行き確認する手続きについてご丁寧に教えていただきありがとうございます。
自筆遺言書なら裁判所で検認手続きが必要ですが、今回の件は私がたまたま知っていたから質問できるのであって、そもそも秘密裏に親と作成した公正証書を親が死亡後、他の相続人に教える義務がないのか,また教えなくてもいいものなのか、疑問に思い質問しました。
あるかないかを聞くことはできますから。早めに公証人役場に出向いてください。
あれば内容を確認できます。
本投稿は、2026年01月19日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







