離婚による、遺産分割やり直し
お願いします。自分は、妻の両親と養子縁組して婿で妻の家にはいりました。この度離婚する事になり、妻から、妻の名義の物が無いから、遺産分割やり直しをしてほしいと言われましたのでやり直しをしようと思ってます。妻の両親は亡くなってまして、今現状は、自分が全部相続しています。現金は無く、家と土地と田んぼと畑です。その内の田んぼを4つだけやり直しで妻の名義にしたいそうで後は、前と同じで自分になりますが行政書士は、一旦全部解除してやると言ってます。田んぼ4つだけなんでさが。そうなると税金関係は?
税理士の回答

遺産分割はいったん確定してしまうと、それ以降、やり直す際は贈与の対象になりますね。
相続税としての扱いは既に確定していますから。
行政書士の方は税務は不安ないですので、まず、田んぼの税務上の評価を簡単にでも実施し、贈与税がいくらになるか確認した上で、贈与するか否か。贈与税は、受け取った方が負担するものですが、贈与者にも連帯納付義務があるため、仮に、受贈者が納付できない場合、返ってきます。
事前に、贈与税が負担できることを確認してからの実行がよろしいのかと存じます。
ありがとうございます。離婚による財産分与で税金がかからないんじゃないんですね。義両親から、相続した時は、税金かからなかったんですが。ちなみに田んぼと畑の5個で固定資産税は、1万円切る位です。

◆離婚による財産分与
おっしゃる通り、離婚による財産分与の場合、
①婚姻中に夫婦の協力により得た財産と
②離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づいて分与された財産には税金はかかりません。
しかし、①②として社会通念上相当と認めらる金額をこえる部分には贈与税が課されます。
◆遺産分割のやり直し
ご質問は、遺産分割のやり直しとなっていますので、これについては贈与税の課税対象になります。
◆今回のケースに関する検討
今回の財産は、ご相談者様が相続により取得した財産であり、上記の無税で分与できる①の夫婦協力財産該当しません。
②の生活保障として渡す部分は非課税となりますが、相続で取得した家、土地、畑、田んぼの内、前3つを渡してしまう訳で、②の生活保障としての金額を超えていると税務署が認定するかもしれません。
金額や個々の収入状況によりますが、ここで、生活保障の社会通念上の相当額以内であれば、離婚による財産分与として贈与税の対象になりません。
繰り返しになりますが、生活保障としての金額を超えると、離婚による財産分与とは認められず、贈与税の対象になります。
◆今回のケースの特殊事情
相続財産と言っても、そもそも奥様の実のご両親からの相続財産であるので、離婚に際し、その多くを財産分与として渡すことに。個人的には違和感はありません。
しかし、税法に則って考えた場合、相続時点で、被相続人の娘と息子であった二人の遺残分割のやり直しと、税務署が認定する可能性は否定できません。
今回渡す財産のすべてが離婚の財産分与と認定される為には、弁護士の先生にご相談頂いた方がよろしいかと存じます。

贈与税もかからない額なのかもしえませんね。年110万の基礎控除の範囲内であれば税負担はそもそもありません。
ありがとうございます。田舎の農地なら、110万超えないかもしれません。調べてみます。
本投稿は、2018年06月03日 06時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。