遺産分割協議書提出は必要ですか?(申告必要なしの場合)
昨年、父が亡くなりました。
先代名義の土地があります。
父の相続税の計算に、先代名義の父の法定相続分が入ってくると聞き、遺産分割協議をして、親戚が相続することになりました。
先日、税務署から相続のアンケート(お尋ねの紙)が来ました。
遺産分割協議をしたことで、控除額内におさまりそうなのですが、アンケート提出時に、上記のことを税務署に伝える必要はありますか?
そうであれば、税務署に遺産分割協議書提出の必要はありますか?
口頭で、親戚が相続すると言えばいいですか?
事情で、実際の名義変更はしばらく先になりそうです。
税理士の回答
先代名義の土地は記入の必要はありますか?

お父様の相続に関する相続税の申告期限までに、先代の土地をお父様以外の人が相続することに決まったのであれば、税務署から届いたお尋ねに先代の土地を記入する必要はありません。
分かりやすくご回答いただき、ありがとうございます。
先代の土地を父以外の人が相続することに決まったのであれば、とありますが、「決まった」というのは、遺産分割協議書に印鑑を押すところまでとなりますか?
それとも、口頭で約束をしたことだけでも大丈夫ですか?

ご連絡ありがとうございます。
先代の土地に関して、遺産分割協議書を作成し相続人全員が署名捺印(実印)することが必要です。
口頭では決まったことになりませんのでご留意ください。
本投稿は、2019年04月06日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。