代償金と譲渡所得税
相続税の控除額内の土地相続で代償分割を行った場合の譲渡所得の考え方をお教えください。父が亡くなり父と私が6:4の割合で共有する土地の遺産分割で兄弟と揉めて調停になりました。調停委員から代償分割を勧められていますが、①代償金を受け取り私の所有分および相続分の土地を兄弟に譲渡するか②代償金を支払い土地を全て所有するか決めかねています。①の場合、私の所有の土地を譲渡する形になりますが、代償金として受け取れば譲渡所得税は生じないのでしょうか。また②の場合は土地の売却の際、支払った代償金は土地の取得費として算入できるのでしょうか。ご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2019年04月15日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。