定期借地権付マンションの相続
お世話になります。
この度親の相続で定期借地権付マンションを相続しました。
固定資産税通知書には家屋野評価しか載ってませんが、定期借地権野土地は相続財産には入らないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
土地の固定資産税は所有者(底地の所有者)に課されますので、
借りている側(借地権者)には固定資産税は課されません
建物所有者は、定期借地権を保有していることになりますので、借地期間中に建物所有者に相続が発生した場合は建物の他に定期借地権が建物所有者の相続財産になります。一方、地主さんに相続が発生した場合は土地が相続財産となりますが、定期借地権が設定されている分だけ減額された額で評価されることになります。
本投稿は、2019年07月04日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。