不動産 譲渡税に関して。
相続と譲渡税のことで相談です。今年の7月に父が亡くなりました。母は今年の1月から施設に入ってます。父名義の土地と家屋を売却したいのですが、私と兄と母の3名の相続人のだれの名義にするのが良いか教えて欲しいです。
不動産屋さんが言うには、母に相続して売れば居住用財産扱いになるので、売却時に譲渡税が無しでいけるのではと言ってます。事実でしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
居住用は、利益が出ても、3000万円控除があります。
不動産屋さんの言っていることは、ある意味で、正しいです。
3000万円以上利益が出る場合には、税金が出ます。
宜しくお願い致します。
お母様は施設に入っておられるとのことですが、意思判断はできる状態でしょうか。認知等で意思判断ができない場合は特別代理人を選任しないと遺産分割もできませんし、売買もできない状態になりますのでご確認ください。お母さまがお元気でお住まいをしていたのがお母様しかいないようであれば居住用財産の譲渡については特別控除3000万円が適用できますのでお母様の名義で売却することになると考えます。ご質問者が同居して住まわれていましたらご質問者でも3000万円控除の適用はあります。
本投稿は、2020年08月13日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。