財産分割時の法定相続分について
10月に夫がなくなりました。
財産が不動産以外に現金、有価証券で合計5000万円あります。
相続人は夫の兄弟が3人います。本で法定相続分というのがありましたが、
そのように分けないといけないのでしょうか?
税理士の回答

法定相続分でなくても遺産分割協議書を作成し署名、押印頂ければ問題ないと考えられます。財産の金額によっては、税金も0円で済みます。
本投稿は、2017年01月05日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。