税理士ドットコム - [相続財産]相続した実家(土地)を売却するタイミングについて - お父様の相続について相続税の申告が必要なものと...
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相続した実家(土地)を売却するタイミングについて

現在、存命の父(95才)が亡くなった場合に実家(土地)を売却して、代金を私と弟の2人で折半することになっています。
私は介護のため、実家に同居しています。そして将来住むためのマンションを別に持っていて、そこを定期借家契約で人に貸しています。
定期借家契約の満期が来るまでは私の一家はそのマンションに住むことが出来ないので、それまでは現在の実家に住むことになります。
「定期借家契約の満期の手前で父が亡くなって相続手続き期間内に実家(土地)を売却することが出来ず、その後に売却する場合」と「手続き期間中に実家(土地)を売却する場合」とでは税金や手続きでどういう違いが出てくるでしょうか。何か気を付けることがありますでしょうか。
お手数ですが、ご回答をよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お父様の相続について相続税の申告が必要なものとして回答いたします。

「定期借家契約の満期の手前で父が亡くなって相続手続き期間内に実家(土地)を売却することが出来ず、その後に売却する場合」と「手続き期間中に実家(土地)を売却する場合」とでは税金や手続きでどういう違いが出てくるでしょうか。
→ご相談者様はお父様と同居されていたということですので、ご相談者様がお父様の自宅を相続する持分について、その自宅敷地について330㎡を限度とし、評価額を80%減額できる「小規模宅地等の特例」を適用できます。
 なお、「小規模宅地等の特例」の適用には、相続税の申告期限までご相談者様が居住および所有していることが要件の一つになっています。
 つまり、相続税の申告期限までに売却してしまうと「小規模宅地等の特例」を適用できなくなってしまい、相続税の負担が増えます。

国税庁HP: 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm


 また、相続税の申告期限から3年以内に相続財産を売却した場合には、支払った相続税のうち、その売却不動産に相当する金額を、不動産の取得費に加算する「相続税の取得費加算の特例」を適用することができます。(こちらは相続税ではなく譲渡所得税の特例です。)

国税庁HP: 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm


 したがって、相続税の申告が必要な場合、相続税の申告期限までに、ご実家の不動産を売却することはお勧め致しません。

早々とご回答頂き、どうもありがとうございました。
詳しく書いて頂き、大変参考になりました。
じっくりと読み、研究させて頂きます。

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。

本投稿は、2021年11月05日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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