遺贈相続について、税金の取扱いはどのようになりますでしょうか?
父親が亡くなりました。法定相続人は私の母親と私、それと私の妹の3人です。
しかし遺言公正証書には、妹の子供(孫)3人の内、1人に全ての不動産(土地、建物)を遺贈するとありました。
亡き父から孫の1人に全ての不動産を遺贈することになりますが、私たち法定相続人は、遺言書のとおり遺贈することに同意しています。
亡き父から孫に遺贈登記をしたいと思いますが、遺贈の場合、相続税など課税されるのでしょうか?
家屋の課税評価額は、約300万円、土地の評価額は、約250万円です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

相続財産額が基礎控除額(相続人3人を前提に、4800万円)以下であれば、孫が財産を遺贈により取得したとしても、相続税は課税されません。
本投稿は、2021年12月16日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。