マイホームを売ったときの譲渡所得の特例について
この度、父が2022年1月に他界したため、相続を三男の私含めた子3人で行います。(母は既に他界しています。)
相続の全体像としては換価分割で均等に分けます。
マンションには父と次男が住んでいたため、次男が登記し売却するのが自然な流れですが、手続きの動きやすさを考慮して私名義で登記し売却を進めようという話になっております。
査定をしたところ譲渡所得が出そうなため、マイホームを売ったときの特例(3000万円控除)の適用ができるのかを確認したいというのが本題です。私は2020年の11月まで父と次男と同じマンションに住んでいたため、2023年末までに売却すれば私名義でも適用されると、国税庁ホームページの文章から理解しました。
この理解は正しいでしょうか?それとも「被相続人が亡くなった際に同居していた人がいる場合はその他の人は適用外になる」ような条件があったりするのでしょうか?
税理士の回答
居住用財産の3,000万円特別控除は、その家屋を譲渡する者が「所有者として住んでいる(た)」必要があります。
マンションに住んでいた2020年11月当時の所有者は父親であり、また、マンションを相続後に住んでいたことがないため、この特例を適用することは出来ません。
国税庁ホームページのタックスアンサー№3314及び質疑応答事例の「相続人が譲渡する被相続人の居住用財産」が参考になるかと思います。
本投稿は、2022年02月28日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。