経費精算で共用している口座の名義人が死亡した場合の相続税の申告方法について
親族数人で共有している土地・アパートがあり、それに付随する支払いや賃料の振込先として1つの銀行口座を利用しています。口座名義人は親族の中の1人になっています。この度、その名義人が亡くなってしまい、口座の残高を
共有分を勘案した金額として相続税申告をしたいと思っています。どのようにするのがベストでしょうか?
口座の入出金内容は基本的に共有の土地やアパートに関してのものに限られ、毎年、口座名義人より収支の細かい報告書が各親族に送られています。各親族もその報告書に基づき、口座残高のそれぞれの持ち分を含めて確定申告をしています。
数ヶ月前に、口座名義人が亡くなり、現在、その家族が相続税の手続きに取り掛かっています。担当弁護士の方からは、その口座残高の全額を口座名義人の相続財産としたうえで、共有者に対する債務として認識するという風に言われたとのこと。もしそうしてしまうと、口座名義人のみの財産となり、その相続人との間で改めて共有をしようとすると、相続人から共有者への贈与を疑われかねません。
出来ることなら、当該口座の口座名義人の実質持ち分を明確にするため、共有している親族間で、その口座の利用目的や持ち分についての覚書を取り交わそうとしていたのですが、間に合いませんでした。しかし、私としては、たとえ調査が入った場合でも、入出金記録内容や、これまで口座名義人が送ってくれていた収支報告書を根拠とすれば、口座残高全額が口座名義人の財産ではないことは説明可能だと思うので、そのように申告をするべきだと思うのですが、いかがでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
質疑を見つけるのが遅くなり、今頃、回答することをお許しください。
あなたの主張は理解できます。税務当局は名義人で最初に判断しますので調査の際に疑義が生じます。
しかしながら、調査において預金の名義が異なっても、この預金を作ったのは被相続人だということで、他人名義でも相続財産に取り込むことは多々あります。
この考え方と反対のご質問なので、当該預金のお金の流れから、あなたの主張通る可能性があります。よく顧問税理士さんに相談してみてください。
どうもありがとうございます。その方向で進めます。
本投稿は、2022年03月12日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。