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借地権を売却した後の地代

借家建付地(被相続人の土地に、被相続人自身の建物があり事業用に貸しています)を相続します。
相続後の当座の資金を積み立てるため、建物を借地権付で売却しようと考えています。
この場合、建物の家賃は建物を購入した人が受け取ることになると思いますが
売却後も地代を受け取ることはできるのでしょうか?
また、その場合の地代の目安はどのように計算すればよろしいでしょうか?

税理士の回答

 建物のみを他人に譲渡した場合、建物所有者に借地権が生じることになります。この場合、地代は建物所有者(借地権所有者)が土地所有者(底地所有者)に対して支払うことになります。
 地代については、権利金の授受に代えて土地の相続税評価額の3年間の平均額の6%を超えた金額を年間地代として授受すれば借地権は生じないこととされています。

本投稿は、2023年05月09日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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