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自社株の評価について

父が会社を経営しており、80%の株式を保有しています。私は役員ですが、株式は保有していません。父も高齢ということもあり、事業承継を考え始めました。

顧問税理士の先生に相談したところ、あまり明るくないということで、最終的には別の税理士先生にご依頼することになりそうですが、自分でもある程度、理解したうえで税理士探しをしたいと思っています。

まずは自社の株式の評価額の計算をしてみようと思ったところ、早速疑問が生じました。

父が経営する会社の従業員は100名弱のため、会社の規模は「大会社」になると理解しています。一方で、父は80%の株式を保有していますので、「中心的な同族株主」になると理解しています。

しかし、「中心的な同族株主」が法人に株式を譲渡する場合は会社の規模に関係なく、「小会社」として株価を計算しなければならないという記述をインターネットで見ました。法人ではなく個人に譲渡する場合についての記述は見つけられませんでした。

そこで質問ですが、父から私に対して株式を贈与する場合、その際の株価の計算は、会社を「大会社」ではなく、「小会社」として評価をしなければならないということでしょうか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

お父様からあなた個人へ自社株を贈与する場合、「中心的な同族株主だから小会社として評価する」ということにはなりません。

株価評価は、まず会社の規模(大会社・中会社・小会社)を判定し、その区分に応じた評価方法を適用します。ご質問の会社が大会社に該当するのであれば、大会社の原則的評価方式で評価することになります。

一方で、インターネットで見られた「中心的な同族株主は小会社として評価する」という説明は、個人から法人への株式譲渡や自己株式取得などにおける時価算定に関するルールであり、個人への贈与における贈与税評価とは異なります。

したがって、ご質問のケースでは、お父様からあなたへの株式贈与は、大会社としての評価方法により株価を算定するのが原則です。

佐々木正史 先生

お礼が遅くなってしまい大変失礼しました。
また大変わかりやすくご説明くださり感謝申し上げます。

個人間での取引は贈与税評価のルールに基づき算定するということですね!
取引相手が個人なのか、法人なのかで考え方が変わるのですね。

それに付随してもう1点だけよろしいでしょうか?

当社には子会社が1社あります。
子会社の株式は当社が8割、父が2割保有しています。

当社の株価を計算するためには、まずは子会社の株価を計算しないといけないと思いますが、当社から見ると、当社は子会社の「中心的な同族株主」に該当すると思いますが、この場合は子会社の規模に関係なく「小会社」として評価するのでしょうか?それとも実際の子会社の規模に基づいて評価をするのでしょうか?

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年07月17日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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