株特外しと比準要素1の会社の判定について
金融機関に勤務しております。顧客の顧問税理士が事業承継対策(株価)は専門ではないので、株特外しと類似業種比準方式の比準要素について見解を教えていただきたいです。場合によってはスポットで株価のコンサルが可能な先生に検証を頼まないといけません。
現状、顧客の持株会社の類似業種比準株価は一億程度ですが、株特に該当しており100%子会社の株価が100億円となっております。資産を借入で40億増やせば計算上は株特が外れます。顧問税理士は不動産を勧めてますが、利回りのせいで折角安い持株会社の類似業種株価が年々上がってしまいます。そこで、船舶等の投資を薦めたいと思っております。(償却が大きく課税所得を一定期間減らせるため)
まず、株特に該当するか判定の基準ですが、子会社は大会社のため決算時点の類似業種株価100%で評価し、持株会社の総資産は相続発生時に各資産と負債を時価で評価するとの考え方でよろしいですか?例えば船舶が簿価で35億円でも、鑑定時価が45億円なら45億円で総資産を評価する、といった具合です。この場合、子会社株価が変動すると、持株会社の総資産も同額変動するのではと思います。
次に、無事に類似業種の株価が持株会社で使えるようになったと仮定して、次の問題が発生します。
持株会社の本来の年間課税所得は安定して3千万円程で、別表5の資本金等は1億円ほどなのですが、購入した船舶の傭船料が年間2億円で年間の償却費が4億円かつ常に無配当が3年続いた場合、課税所得も純資産も配当もゼロ以下で比準要素ゼロの会社になってしまいます。
それに対して子会社から毎年2億円配当を受領し、持株会社から株主へも100万円配当を出し続けた場合、課税所得はゼロ以下ですが純資産は1億円でキープされ、有配になるので比準要素ゼロ又は1の会社に該当しないで済むという認識で合っていますか?
税理士の回答
株特外し目的として否認される可能性もあります(財産評価基本通達189)ので、ご質問のようなスキームについてネット上で回答できるものではありません。
金融機関であれば、本部なり支店単位なりで付き合いのある税理士がおられるのではありませんか?(私も24年間銀行員をしていましたが、本部で提携している税理士はいました)
金融機関からでも提携している税理士からでもどちらでも良いですが、国税局に株特外しに該当しないかを文書照会すべき内容だと思います。
本投稿は、2022年07月15日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。