20年位前の相続時の資産についてでございます。
この度、父親の相続が発生したのですが、20年位前の祖父の相続時に祖父が孫である私に(今回の相続人で、当事、母親が他界していたので代襲相続しました)現金を残していました。使わないで、預金にしていますが、これは父親の相続税に取り込まれますのでしょうか。それとも、贈与の時効が適用出来ますのでしょうか。宜しく御願いします。
税理士の回答
お祖父さんはあなたのお父さんの親御さんではなく、お母さんの親御さんですので、今回のお父さんからの相続とは無関係です。
早々と、ありがとうございます。すいません、言葉足らずでした。母親方の、祖父ではなく、(今回の相続の)父親の祖父の養子になっていました。
お父さんの親御さんであるお祖父さんと養子縁組していたということですね。
その場合でも、養親の財産を相続により取得したのであり、実父の財産とは何の関係もありません。今回はあくまでもお父さん(実父)の固有財産のみの相続となります。
すでに他界されているあなたのお母さんはお祖父さん(同時にあなたの養父)の相続人ではありませんので、あなたはお母さんの代襲相続人でもありません。
度々、ありがとうございます。(祖父の相続の時)父親の兄弟に加えて、当時、私の兄弟(孫)が、法定相続人になりました。少し心配なのが、当事の分割協議書を確認した所、孫の私たちの相続分は少なかったのですが、祖父が現金で確保してくれていたみたいで(当時の調査では土地の評価で減額適用出来なくて?で多く納税した様で)運よく、税務調査ではあまり追及されずに、今の私たちの手元に預金で残っています。この様ないきさつもあり、再び?追及、調査で、今回の父親の財産とみなされないのか、心配になってしまいました。
そういうことはありません。
あなたのご兄弟も相続人になったということは、ご兄弟もお祖父さんの養子となっていたということでしょうか?
いずれにしても今回の相続には関係ありません。
重ね重ね、ありがとうございます。兄弟で祖父の養子になっていました。祖父の他界前の数年前(25年以上前)に母親から譲り受けていた現金分も今回の父親の相続には含めなくても良いのでしょうか。母親は他界する前まで、20年以上フルタイムパートで、結構な金額をタンス預金していて、他界前にほとんどの金額を、長男(兄弟の分も含め)の私が贈与を受けました。母親の相続時は父親が保険を受け取った位で、他には財産は無かったと思います。(つまらない、質問で、申し訳ございません。母親の言いつけ通り?、兄弟の名義で預貯金をしていますので、父親の名義預金とみなされないか、心配でございます。)
お母さんからお父さんが相続した財産があり、お父さんが亡くなった時点で残っている場合は当然お父さんの遺産となります。
池田先生、御丁寧な御回答に感謝致します。ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月24日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。